日本人配偶者等

「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
(1)日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、配偶者が死亡していたり、離婚した場合は配偶者とはなりません。
(2)日本人の特別養子
「特別養子」は、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子との同様な関係が成立しているため、認められますが、一般の養子は認められません。
(3)日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、実子をいいますが、出生した時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合でなければなりません。
しかし、本人の出生後、父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に問題はありません。

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