帰化

永住と帰化との基本的な差異は以下のとおりです。
永住-外国人であることに変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去事由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、外国人登録や再入国の手続等が必要。

帰化-外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち日本人になるということです。
参政権を始め、日本の国民としての権利が与えられます。

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