永住

在留活動や在留期間に制限がなくなり、大変便利です。
但し、外国人登録や再入国許可(最長3年)は必要ですのでご注意ください。
永住のための基本的要件は、次の通りです。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
尚、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子どもについては上記(1)、(2)の要件は必要ありません。

また、その他の要件は、次の通りです。
(1)10年以上継続して日本に在留していること
留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していること
(2)配偶者
a.日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。
海外で婚姻の同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。
b.実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい
(3)定住者の在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していること
(4)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていればよい。

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